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TEL.042-483-4164

〒182.0021 東京都調布市調布ヶ丘2-27-6

相続対策をお考えの方・自主申告をお考えの方

相続対策

方針イメージ

平成27年1月から相続税の基礎控除額が縮小されました。
このため相続税の申告納税が増加しています。
これに備え相続税の対策を早めにしている方が増えています。
健康管理と同じで早めの相続診断をして、相続税節税を心がけることも大切かもしれません。

相続対策の流れについて

  1. 相談者とお会いして現在の状況や相続人についてお伺いいたします。
  2. 現在の状況(相続財産)、今後(相続対策)に対してのご希望などをお伺いします。
  3. 遺産分割、生前贈与等お悩み等をおはなしください
  4. 相続対策計画

    主に節税対策(相続税の優遇税制を考慮しての遺産分割および現金預金等の金融資産から相続財産の評価減のある不動産等への移行等)中心の説明になります。
  5. 相続対策(予防)

    現在の税法における相続税のシュミレーション申告を作成いたします。これで今現在もし相続が起きた時の相続税の総額がわかります。   また今現在の相続税総額を参考に将来の相続対策もできます。
    • 自主申告について
      • 相続税申告書は税理士に依頼せずに自分で作成したい
        という相続人の方が増えてきているそうです。
        また税理士関与の中には最初は自分で作成チャレンジしたけど、最終的には依頼したという相続人の方も多かったと思います。 
        これは相続税申告書の作成を税理士等に依頼するときの料金が影響しているのかと思われます。      相続税の自主申告割合は約20%といわれています。
         自主申告はリスクの問題(時間の問題、知識の問題、税務調査の問題等)がありますが、あくまでも自主申告は自己責任ということを念頭に置いて行ってください。

(営業時間)

 
午前09:00〜12:00  ○
午後13:00〜16:30  〇
夜間19:00〜21:00   △ △   △  △  △ 休   休



相続税基礎控除額
  3000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税速算表

課税標準 法定相続分に
応じた各人の取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
 6億円以下  50%  4,200万円
 6億円超  55%  7,200万円




FAQ よくあるお問い合わせ

小規模宅地の評価減とは?

特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等の土地の評価減で相続税対策の最大の節税効果対策です。
適用要件をクリアーしなければなりませんが、平成27年からは面積が拡大されました。


よく雑誌等に借入金をしてアパートを建築すると相続対策になると言われていますが?

確かに、相続時点だけを考えれば相続対策になるかもしれません。
しかしながら、10年、20年経過すると別の問題(入居率、維持管理、共有物分割、立ち退き、売却、他)も発生してきます。
また地域によっては、駐車場等にしておき、結果、有利な税制等を利用し相続対策がうまくいったという例もあります。


調布市 佐藤税理士事務所

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