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府中 狛江 (武蔵府中税務署) 世田谷区・三鷹市・小金井市(武蔵野税務署)佐藤税理士事務所  相続税申告書短期間のスピード作成

TEL. 042-483-4164

東京都調布市調布ヶ丘2-27-6

料金(税理士報酬)


料金(税理士報酬)

○○○○○○○○イメージ

「税理士報酬の適正料金は?」

依頼されるお客様が納得した金額が適正料金だと思います。
詳細は充分に相談して決めましょう。

参考までに
当事務所は自己所有の店舗家屋なので家賃経費がかかりません。

当事務所の使用ソフト等はNTT等のソフトを使用していますので、安心安全リーズナブルな使用料でまかなえます。

上記の理由から、当事務所の報酬料金が比較的リーズナブルになっているのかも知れません。

  • 当事務所の料金設定
    当事務所では相続税申告書作成業務のご依頼をいただく前に相続人の方に相続税申告書作成業務の内容・報酬料金を丁寧に開示説明させていただいております。
    税理士等に相続税申告書作成を依頼するときの料金体系は一般的には複雑です.
    ご不明な点等がありましたら、ご遠慮なくお聞きしてください。

当事務所の相続税申告書作成の料金設定に疑問をお持ちの方は、お問い合わせいただければ、当事務所の料金設定を詳細にご説明いたします。


☆相続税申告書の作成料金(税込み)
 33万円(遺産総額6千万円未満の場合)〜
      詳細はご相談してください
令和3年4月1日より消費税込みの総額表示が義務化されました

当事務所の料金です。
令和5年4月現在
当事務所の料金(税込み)
   遺産の総額   報酬金額(税込)
5千万円未満    自主申告推奨
6千万円未満   330,000円
8千万円未満   385,000円
1億円未満    440,000円
1億2千万円未満 550,000円
1億4千万円未満 660,000円
1億6千万円未満 770,000円
1億8千万円未満 880,000円
2億円未満    935,000円
2億2千万円未満 990,000円
2億5千万円未満 1,100,000円
3億円未満    1,320,000円
3億円以上  別途お見積りします

遺産の総額は時価評価額で借入金その他の債務を差し引く前の金額で、生命保険金等、生前贈与加算額、相続時精算課税額も含めた金額です。
土地については時価評価額(路線価等)で小規模宅地その他の評価減適用前、配偶者の税額軽減適用前の金額です。

当事務所加算料金
※相続人が複数の場合 報酬額×10%×(相続人の数−1)


期限直前の割増追加料金
※申告期限直前1か月〜2か月前の報酬の10%から20%加算
はありません。
※ただし申告期期限3週間前のご依頼は加算とさせていただきます。(※期限3週間前までに資料をすべてそろえてあることが必要です)
ただし
@土地については1土地につき5万5千円加算させていただきます。
A非上場株式(取引相場のない株式)の財産評価は1社につき 16万5千円加算させていただきます。
※複雑な財産評価は協議の上、別途加算とさせていただきます。
※税理士法第33条の2書面添付制度のご利用を希望される場合には別途お見積もりいたします。
※後日税務調査が実施された場合、遺産分割協議の立ち合い等がある場合、他士業への業務依頼がある場合には別途費用が発生いたします。

(相続税の税理士報酬について)               
税理士に依頼するときの相続税申告書作成料金は一般的には高額です。
最近では遺産総額の0.5%と言われています。        
つまり相続が発生した時には、相続税と申告書の作成料金を合わせた金額を考慮しなければなりません。                 




☆個人事業者の報酬料金
調布市の個人事業者限定で対応させていただきます。

☆決算書作成のみ依頼される場合の料金(税込み)
 個人の不動産所得の確定申告
      55000円〜
      詳細はご相談してください
 個人の事業所得の確定申告
      110000円〜
      詳細はご相談してください
 個人の土地等の譲渡所得の確定申告
    譲渡金額の0.8%
    詳細はご相談してください

 個人のその他の所得の確定申告
    
      詳細はご相談してください


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調布市・佐藤税理士事務所

〒182.0021
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FAX 042-483-4164